五条ゲストハウス申請手続き
京都五条のゲストハウス。
今年6月の法改正で、200平米未満の用途変更は、建築確認申請不要という緩和があったけど、申請手続きが不要なだけで、基準法に則った仕様にしないといけない。他にも、バリアフリー法、景観条例、消防法、旅館業法に関わる申請手続きも必要。中でも、旅館業法とやらが厄介で、多種多様な資料や図面が必要。いつもの確認申請とは毛色の違った内容なので、ややこしい。
春ごろから事前協議は進めているものの、後から後から必要書類が出てくる感じ。
今日も、保健局で打ち合わせするも、またまた必要書類増えた。
正式申請でも色々と言われるんだろな。
ほんと、申請手続きは慣れん!
(さ)
2019-10-29 | Posted in OLD BLOG